よくある質問
「年収の壁」は2026年にどう変わったのですか?
令和7年度税制改正で、パート本人に所得税がかかり始めるラインは給与収入160万円(基礎控除最大95万円+給与所得控除65万円)に、住民税は約110万円に上がりました。配偶者特別控除も妻の給与160万円まで満額38万円になり、「103万円の壁」「150万円の壁」は実質的に160万円に移動しています。さらに2026年10月からは社会保険の「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)が撤廃されます。
130万円の壁を超えるとどうなりますか?
勤め先で社会保険に加入しない働き方の場合、年収130万円以上(60歳以上は180万円以上)になると配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金(2026年度は月17,920円)を払う必要があります。年間負担は40万円前後になることが多く、手取りが逆転する「働き損ゾーン」が発生します。手取りが回復するのはおおむね150〜160万円です。正確な金額は上のシミュレーターで確認できます。
2026年10月の社会保険改正で何が変わりますか?
2025年6月成立の年金制度改正法により、2026年10月1日から短時間労働者の加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上」が撤廃されます。従業員51人以上の企業で週20時間以上働く人は、賃金額にかかわらず厚生年金・健康保険に加入します(学生は原則対象外)。企業規模要件も2027年10月の36人以上を皮切りに段階的に撤廃され、2035年10月にはすべての企業が対象になる予定です。新たに加入する人の保険料負担を軽減する支援制度(事業主の追加負担による最大3年間の軽減措置)も用意されています。
社会保険に入るのは損ですか?
目先の手取りは給与の約15%減りますが、①厚生年金で将来の年金が上乗せされる、②傷病手当金・出産手当金がもらえる、③保険料の半分は会社負担、というメリットがあります。自分で国民年金・国保を全額払う「130万円超えの扶養外れ」と違い、同じ保険料負担でも受け取れる保障が大きく、長期的には加入した方が有利になるケースが多いです。
一時的に130万円を超えてしまったら扶養から外れますか?
残業や人手不足による一時的な収入増であれば、事業主の証明により連続2回まで扶養にとどまれる特例があります(年収の壁・支援強化パッケージ)。また2026年4月からは、被扶養者の判定が過去の収入実績ではなく雇用契約の内容ベースに見直され、契約上130万円未満の働き方なら一時的な超過で機械的に外れることはなくなりました。健康保険組合によって運用が異なるため、配偶者の会社の健保にご確認ください。
配偶者手当(家族手当)はどうなりますか?
配偶者手当は法律ではなく会社の規程で決まっており、「妻の年収103万円以下」「130万円未満」などの支給条件が一般的です。月1〜2万円の手当なら年12〜24万円に相当し、壁を超えた瞬間に消えるため影響は小さくありません。国は手当の見直し(廃止・縮小)を企業に促しており、廃止する企業も増えています。まず配偶者の会社の支給条件を確認し、上のシミュレーターの詳細設定に入力してください。
計算結果は正確ですか?
税金は国税庁の令和8年分の計算式、社会保険は厚生労働省・日本年金機構の公表資料に基づく概算です。ただし国民健康保険料は市区町村により大きく異なり、健康保険料率も加入する健保組合で変わります。また被扶養者の認定は各健康保険組合の判断によります。正確な金額は市区町村・年金事務所・配偶者の会社の健保組合でご確認ください。